公益財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会定款



第1章 総 則


(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会と称する。


(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県西伯郡大山町小竹1291番地7に置く。


(目的)

第3条 この法人は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、鳥取県知事から委任された食鳥検査を行うことにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。


(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)鳥取県内の法第3条の許可を受けた者に係わる食鳥処理場(法第16条第1項の

規定による認定を受けた食鳥処理場を除く。)における食鳥検査業務に関する事業

(2) 食鳥検査等の広報及び啓発に関する事業

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、鳥取県において行うものとする。


(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(規律)

第6条 この法人及び役職員は、法令等の遵守に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持及び向上に努めるものとする。



第2章 財産及び会計


(財産の種別)

第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、次の各号をもって構成する。

  1. 公益法人への移行時の基本財産として、別紙で特定された財産

 その他理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産

 基本財産とすることを指定して寄附された財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。


(基本財産の維持及び処分)

第8条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむことを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を得なければならない。

  

(財産の管理及び運用)

第9条 この法人の財産は、理事長が管理するものとする。

2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ又は国債及び県債等有価証券にかえて保管しなければならない。

    

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、鳥取県知事の意見を付して法第29条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、鳥取県知事に提出しなければならない。また、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。

2 前項の財産目録等については、法第29条第3項の規定に基づき毎事業年度の終了後3箇月以内に厚生労働大臣及び鳥取県知事に提出しなければならない。

3 この法人は、第1項の定時評議員会終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。


(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において総評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。


(会計原則等)

第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

3 特定費用準備資金及び特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。



第3章 評議員及び評議員会


              

第1節 評議員


(評議員の定数)

第14条 この法人に、評議員4名以上6名以内を置く。

2 評議員のうち、1名を評議員長とする。


(評議員の選任及び解任)

第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

   イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

  ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

   ハ その評議員の使用人

  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

   イ 理事

   ロ 使用人

   ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

  ニ 次の団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

  1.  国の機関  

  2.  地方公共団体  

  3.  独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

  4.  国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項 に規定する大学共同利用機関法人

  5.  地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

  6.  特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員長は、評議員会において選任する。

4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を鳥取県知事に届け出なければならない。


(評議員の権限)

第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。


(評議員の任期)

第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評議員が、辞任又は任期満了で退任することにより、第14条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該評議員は、辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選任された者が評議員に就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


(評議員の報酬等)

第18条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

その額は、毎年総額30万円を超えないものとする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬並びに費用に関する規程による。



第2節 評議員会


(構成及び権限)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。

(1) 役員の選任又は解任

(2)役員及び評議員等の報酬並びに費用の額及び支給の基準の決定及びその規程

(3) 定款の変更

(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け

(6) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(8)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。


(種類及び開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。


(招集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。


(招集の通知)

第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。


(議長)

第23条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。


(定足数)

第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。


(決議)

第25条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。


(評議員会の決議の省略)

第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。


(評議員会への報告の省略)

第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。


(議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印するものとする。



第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等


(役員の種類及び定数)

第29条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 4名以上7名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を一般社団・財団法人法上の代表理事とし、2名以内を一般社団・財団法人法第197条で準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。


(役員の選任等)

第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。

4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事より副理事長、常務理事を各1名選任することができる。

5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

監事についても、同様とする。

7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

8 理事又は監事の異動について、法第26条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の認可を受けたときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添えて、遅滞なくその旨を鳥取県知事に届け出なければならない。


(理事の職務及び権限)

第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人業務を執行する。また、副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める事務決裁規程による。

6 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)

第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べること。

(4)理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7)理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に定める監査規程による。


(役員の任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員が、辞任又は任期の満了で退任することにより、第29条第1項に定める役員の定数が欠けた場合には、当該役員は辞任又は任期満了により退任した後においても、新たに選任された者が役員に就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。


(役員の解任)

第34条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。


(役員の報酬等)

第35条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の

報酬並びに費用に関する規程による。




第2節 理事会


(設置)

第36条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で構成する。


(権限)

第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

(2) 規程の制定、変更及び廃止

(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適性を確保するために必要なものとして法令で定める体制をいう。)の整備

(種類及び開催)

第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  (1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)第32条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。


(招集)

第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段に該当する場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。


(議長)

第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(定足数)

第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。


(決議)

第42条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。


(決議の省略)

第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。


(報告の省略)

第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は第31条第6項の規定による報告には適用しない。


(議事録)

第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

2 前項の規定に係わらず、代表理事の変更の議事にあっては、出席した理事及び監事は、記名押印しなければならない。

 


第5章 定款の変更、合併及び解散等


(定款の変更)

第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、次の各号に規定する事項は変更することができない。

  (1)第3条に規定する目的

(2) 第4条第1項に規定する事業

(3)第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法

(4) 第49条に規定する公益目的取得財産残額の贈与

2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を経て、前項第1号、第2号及び第3号について、変更することができる。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、鳥取県知事の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を鳥取県知事に届け出なければならない。


(合併等)

第47条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を鳥取県知事に届け出なければならない。


(解散)

第48条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由により解散する。


(公益目的取得財産残額の贈与)

第49条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。


(残余財産の処分)

第50条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。



第6章 事務局

(設置等)

第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める業務規程による。



(備付け帳簿及び書類)

第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 理事、監事及び評議員の名簿

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(5) 財産目録

(6) 評議員及び役員の報酬並びに費用に関する規程

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8)事業報告書及び計算書類並びにそれらの付属明細書

(9) 監査報告書

(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(11) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の備置き及び閲覧については、法令の定めによるほか、第53条第2項に定める情報公開規程によるものとする。



第7章 情報公開及び個人情報の保護


(情報公開)

第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

      

(個人情報の保護)

第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。


(公告)

第55条 この法人の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方

法による。


第8章 補 則


(委任)

第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附 則


1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。


2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第5条の規定に係わらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。

3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙2公益法人移行後の最初の役員名簿記載のとおりとする。


4 この法人の最初の代表理事は福田豊とする。


5 この法人の登記の日に就任する評議員は、別紙1公益法人移行後の最初の評議員名簿記載のとおりとする。








 





別 紙


基本財産(第7条関係)


財 産 種 別

数 量 等

投資有価証券

6 億円

定期預金

8千万円

       


別 紙(定款第8章 附則に係る)

                                  

別 紙1

公益財団法人移行後の最初の評議員名簿


評議員 前坂 英雄 

評議員 望月 進 

評議員 河本 順子 

評議員 竹本 佐代子

評議員 浜本 詩馬 

任期は、公益財団法人認定後の移行登記の日から4年以内に終わる事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。


別 紙2

公益財団法人移行後の最初の役員名簿


代表理事 福田 豊 

副理事長 松島 文子 

常務理事 遠藤 毅 

理  事 大槻 公一 

理  事 徳吉 公司 

理  事 山田 恭子 

理  事 小畑 正一 

監  事 宮石 憲士 

監  事 小坪 正一 

任期は、公益財団法人認定後の移行登記の日から2年以内に終わる事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。